愛媛県菊間沖で貨物船「すみひろ丸」と押船「第八早鞆丸」衝突

2026年1月23日03時15分ごろ、愛媛県今治市菊間沖で貨物船「すみひろ丸」と押船「第八早鞆丸」の衝突事故が発生。
両船の乗組員にけが人などは無く、衝突による浸水や油の流出は確認されていないという。
AIS情報によると、貨物船「すみひろ丸」は1月22日17時ごろに兵庫県姫路市広畑を出港して福岡県北九州市小倉へ向かって航行。船折瀬戸を通過して愛媛県今治市菊間沖で押船「第八早鞆丸」と衝突。確認できる衝突直前の速力は12ノット。
押船「第八早鞆丸」は衝突時、台船を押している状態だったという。押船「第八早鞆丸」のAIS情報は確認できませんでした。報道情報によると、押船「第八早鞆丸」は山口県三陽小野田市から今治市の大島へ向かって航行していた。
押船「第八早鞆丸」が来島海峡を通過しようとしていたのかは不明。しかし、事故が発生した時刻は来島海峡が南流となっており、「第八早鞆丸」が北寄りを航行していたことが事故要因になった可能性はあるかもしれない。
来島海峡航路の特殊な順中逆西航法

出典:来島海峡海上交通センター | 来島海峡通航ガイド
来島海峡では「順中逆西」という特殊な航法が定められています。
順中逆西航法とは、来島海峡航路を通航する時に順潮(連れ潮)となる船舶は中水道を通航するとういもの。順潮は中水道、逆潮は西水道という意味。理由は、中水道の方が西水道に比べて短く屈曲が少ないため。これによって、船舶の航行では右側通航という原則が、南流時(南に向かって潮が流れる時)に左側通行という通常にはない状態になる。
今回の衝突事故は来島海峡航路の西側で起きているため、一見すると「順中逆西」という特殊な航法は無関係のように思いますけど、押船「第八早鞆丸」が来島海峡を通航しようとしていたとするとそうではない。
事故当時の来島海峡は南流(下表:+3ノット程度)という状態。したがって、来島海峡での通航は順中逆西により左側通行になっているため、押船「第八早鞆丸」が航路進入に向けて北側へ寄っていたことが衝突の要因になっている可能性はあるかもしれません。

出典:第六管区海上保安本部
貨物船「すみひろ丸」

出典:Marinetraffic | KOHDA SAN
| 船名 | すみひろ丸 |
| 総トン数 | 298トン |
| 長さ | 63m |
| 幅 | 10m |


















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